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違憲審査権とは?2つの分類や違憲審査権に関する判例を紹介します。
行政書士通信講座

憲審査権とは?2つの分類や違憲審査権に関する判例を紹介します。

更新日:2021年05月10日
「違憲審査権」とは、裁判所が有する、法令や処分等が憲法に違反していないかを審査する権限のことをいいます。
違憲審査権の主体は、まず、最高裁判所です。憲法第81条に、最高裁判所が違憲審査権を有する旨の明文規定があります。
違憲審査権には、①付随的違憲審査制と②抽象的審査制があります。
講師紹介
コラムについてのまとめ

違憲審査権について

違憲審査権の主体

違憲審査権の対象

違憲審査権の分類

付随的違憲審査制

抽象的違憲審査制

違憲審査権に関する重要判例

警察予備隊訴訟(最大判昭和27年10月8日)

在宅投票制度廃止事件(最判昭和60年11月21日)

在外日本人選挙権訴訟(最大判平17年9月14日)

違憲判決とされた事案

違憲判決の効力

まとめ

この記事の監修者は「この記事の監修者は北川えり子(きたがわ えりこ)
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