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憲審査権とは?2つの分類や違憲審査権に関する判例を紹介します。

もくじ

違憲審査権について

違憲審査権の主体

違憲審査権の対象

違憲審査権の分類

付随的違憲審査制

抽象的違憲審査制

違憲審査権に関する重要判例

警察予備隊訴訟(最大判昭和27年10月8日)

在宅投票制度廃止事件(最判昭和60年11月21日)

在外日本人選挙権訴訟(最大判平17年9月14日)

違憲判決とされた事案

違憲判決の効力

まとめ

この記事の監修は北川えり子(きたがわ えりこ)
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出身
東京都
経歴
拓殖大学外国語学部卒。行政書士、海事代理士、宅建等の資格を保有。
趣味
旅行、ドライブ
座右の銘
雲外蒼天
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