教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは、条件を満たした方が、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、
修了した際に、修了までに支払った学費の20%がハローワーク(公共職業安定所)から給付される制度です。
※給付額は上限が10万円で、4,000円を超えない場合は支給されません。
※制度が適用されるのは送料を除いた受講料のみです。試験の受験料や、eラーニング利用のために購入したパソコン、教材以外で別途購入した参考書の購入費などは制度の対象になりません。
※全額返金保証制度との併用は出来ません。
教育訓練給付制度(一般教育訓練)のご利用にあたって
教育訓練給付制度(一般教育訓練)は教育訓練修了後、原則ご本人様が直接、ハローワーク(公共職業安定所)に申請を行う制度です。
制度の詳細や対象者であるかのご確認は、お申し込みの前にご本人様にて現住所管轄内のハローワークまでお尋ねください。



