教育訓練給付制度についてBenefit plans

教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは

教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは、条件を満たした方が、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した際に、
修了までに支払った学費の20%がハローワーク(公共職業安定所)から給付される制度です。

  • ※給付額は上限が10万円で、4,000円を超えない場合は支給されません。
  • ※制度が適用されるのは送料を除いた受講料のみです。試験の受験料や、eラーニング利用のために購入したパソコン、教材以外で別途購入した参考書の購入費などは制度の対象になりません。
  • ※全額返金保証制度との併用は出来ません。

教育訓練給付制度(一般教育訓練)のご利用にあたって

教育訓練給付制度(一般教育訓練)は教育訓練修了後、原則ご本人様が直接、ハローワーク(公共職業安定所)に申請を行う制度です。
制度の詳細や対象者であるかのご確認は、お申し込みの前にご本人様にて現住所管轄内のハローワークまでお尋ねください。

教育訓練給付制度(一般教育訓練)を利用することができる方

受給資格があるかどうかが不明な場合には、ハローワークで受給資格の有無を照会することができます。 ハローワークに備え付けの教育訓練給付金支給要件照会票に必要事項を記入し、本人確認、及び、本人の住居所の確認できる書類(運転免許証、国民健康保険被保険者証、のコピー等)を添付して、本人の住居所を管轄するハローワークに提出してください。

→ハローワークの教育訓練給付制度(一般教育訓練)ページ

>ハローワークの一般教育訓練給付金の
支給申請手続きについてのリーフレット(PDF)PDF

今回はじめて利用する

受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者である期間が通算で1年以上ある方。
受講開始日の時点で、一般被保険者でない場合でも、一般被保険者であった日から1年以内(※)の方で、一般被保険者の期間が通算で1年以上あればご利用いただけます。

  • ※妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の事由があった場合、ハローワークで所定の手続きを行っていただければ最大20年の延長が可能です。延長可否を含め、詳しくはハローワークでご確認ください。

過去に利用したことがある

受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者である期間が、前回制度を利用した際の受講開始日から通算で3年以上ある方。
さらに、受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者である期間が、前回制度を利用した際の受給決定日から通算で3年以上ある方。 (ただし、平成26年10月1日以前に教育訓練給付金を受給した場合は、この期間は必要ありません。)

受講開始日の時点で、一般被保険者でない場合でも、一般被保険者であった日から1年以内(※)の方で、一般被保険者の期間が通算で3年以上あればご利用いただけます。

  • ※妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の事由があった場合、ハローワークで所定の手続きを行っていただければ最大20年の延長が可能です。延長可否を含め、詳しくはハローワークでご確認ください。

フォーサイトの教育訓練給付制度(一般教育訓練)対象講座一覧

対象コース 指定番号(※) 指定期間 明示書
社会保険労務士
バリューセット1
旧:632351910015
新:132123519100127
令和4年4月1日~令和7年3月31日 PDF
社会保険労務士
バリューセット2
旧:632351510015
新:132123515100127
令和3年4月1日〜令和6年3月31日 PDF
社会保険労務士
バリューセット3
132123522200127 令和4年10月1日〜令和7年9月30日 PDF
行政書士
バリューセット1
旧:632351910043
新:132123519100425
令和4年4月1日~令和7年3月31日 PDF
行政書士
バリューセット2
旧:632351520043
新:132123515200425
令和3年10月1日~令和6年9月30日 PDF
行政書士
バリューセット3
旧:632351910056
新:132123519100528
令和4年4月1日~令和7年3月31日 PDF
宅地建物取引士
バリューセット1
旧:632351910030
新:132123519100322
令和4年4月1日~令和7年3月31日 PDF
宅地建物取引士
バリューセット2
旧:632351510028
新:132123515100220
令和3年4月1日〜令和6年3月31日 PDF
宅地建物取引士
バリューセット3
132123522200220 令和4年10月1日〜令和7年9月30日 PDF
2級FP技能士+AFP
バリューセット1
旧:632351910028
新:132123519100220
令和4年4月1日~令和7年3月31日 PDF
2級FP技能士+AFP
バリューセット2
旧:632351510030
新:132123515100322
令和3年4月1日〜令和6年3月31日 PDF
簿記検定
バリューセット1
旧:632351910069
新:132123519100620
令和4年4月1日~令和7年3月31日 PDF
簿記検定
バリューセット2
旧:632351610030
新:132123516100322
令和4年4月1日~令和7年3月31日 PDF
マンション管理士・管理業務主任者
バリューセット1
旧:632351620043
新:132123516200425
令和4年10月1日〜令和7年9月30日 PDF
マンション管理士・管理業務主任者
バリューセット2
132123523100127 令和5年4月1日~令和8年3月31日 PDF
マンション管理士・管理業務主任者
マンション管理士スピード合格講座
旧:632352110015
新:132123521100127
令和3年4月1日〜令和6年3月31日 PDF
マンション管理士・管理業務主任者
管理業務主任者スピード合格講座
旧:632352110028
新:132123521100220
令和3年4月1日〜令和6年3月31日 PDF
診療報酬請求事務能力認定試験
スピード合格講座
旧:632351910071
新:132123519100723
令和4年4月1日~令和7年3月31日 PDF
通関士
スピード合格講座
旧:632351620056
新:132123516200528
令和4年10月1日〜令和7年9月30日 PDF
旅行業務取扱管理者
総合旅行業務取扱管理者スピード合格講座
旧:632351620069
新:132123516200620
令和4年10月1日〜令和7年9月30日 PDF
旅行業務取扱管理者
国内旅行業務取扱管理者スピード合格講座
旧:632352110030
新:132123521100322
令和3年4月1日〜令和6年3月31日 PDF
中小企業診断士
バリューセット1
旧:632352010015
新:132123520100127
令和5年4月1日~令和8年3月31日 PDF
中小企業診断士
バリューセット2
132123522200322 令和4年10月1日〜令和7年9月30日 PDF
インテリアコーディネーター
バリューセット(一次・二次試験対策講座)
旧:632352120015
新:132123521200127
令和3年10月1日~令和6年9月30日 PDF
保育士
バリューセット2
132123523100220 令和5年4月1日~令和8年3月31日 PDF

※2021年12月17日から指定番号が変更となりました。
新指定番号:1321235から始まる番号
旧指定番号:63235から始まる番号

ハローワークにより、新・旧両方の指定番号が必要となる場合がございます。ハローワークに受給資格等の状況をご確認いただく際は、 新・旧両方の指定番号を提示していただきますようお願いいたします(明示書については旧指定番号のみ記載しております)

教育訓練給付制度(一般教育訓練)給付金支給までの流れ

  • 1. 教育訓練給付制度(一般教育訓練)を利用する意思表示をしてお申し込み対象講座へのお申し込み時、「教育訓練給付制度」の項目にて【希望する】にチェックを入れてお申し込みください。
  • 2. 利用申請 受講期間内に利用申請(必要情報と本人確認書類のご提出)を行ってください。
    ※利用申請は、eラーニング上で行っていただけます。
  • 3. 確認テストの修了認定基準をクリア受講期間内にeラーニングの「確認テスト」を全回実施し、全回80点以上得点することが修了認定基準となります。
  • 4. 受講修了利用申請および修了認定基準を満たした受講生の方に、弊社から下記の書類を送付します。
    ・教育訓練給付金支給申請書
    ・教育訓練修了証明書
    ・領収証またはクレジット契約証明書
  • 5. 給付金申請手続き(受講生様ご自身で手続きをしてください)受講終了日の翌日から起算して、原則1ヶ月以内に、受講生本人の住居所を管轄するハローワークへ必要書類を提出し、申請手続きを行ってください。必要書類はハローワークへご確認ください。
  • 6. 支給完了給付金申請手続きの際に届け出た振込先口座に教育訓練給付金が振り込まれます。

FAQ ~よくある質問~

Q
試験を受けられなかったり、不合格でも教育訓練給付制度を利用できますか?
A
利用できます。受験や試験の合否は教育訓練給付制度利用の条件ではありませんのでご安心ください。
Q
申し込み時に教育訓練給付金を希望しましたが、途中で取り下げることはできますか?
A
取り下げることが可能です。取り下げをご希望の際は、eラーニング内の「各種お問い合わせ(質問箱)」よりお手続きを承ります。
Q
キャンペーンなどの割引を使用した際、教育訓練給付制度の対象となる金額は割引後の金額ですか?
A
割引後の価格が対象となります。「本人自らが教育訓練施設に支払った費用」が対象となります。
Q
会社名義で給付対象講座を申し込みましたが給付制度を利用できますか?
A
会社名義の場合、教育訓練給付制度は利用できません。一般教育訓練給付金制度を利用される場合、雇用保険の被保険者である受講生ご本人様からのお申し込みと、受講生ご本人様名義でのお支払いが必須となります。
Q
教材発送先と本人確認書類の住所は別にしても問題ないですか?
A
問題ございません。教材発送先と教育訓練給付制度利用のための住所は区別することができます。但し、管轄のハローワークは原則、本人確認書類の住所となりますので、予めご了承ください。
Q
修了基準の「eラーニングの確認テスト全回80点以上」は、何度も挑戦できますか?
A
受講期間内でしたら、何度でも挑戦いただけますので、ご安心くださいませ。
詳細はハローワークにお問い合わせください。
> 教育訓練給付制度について