行政書士講座の講師ブログ
食料供給困難事態対策法

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

今回は、令和6年の通常国会で成立した「食料供給困難事態対策法(令和六年法律第六十一号)」を紹介したいと思います。

この法律は、世界における人口の増加、気候の変動、植物に有害な動植物及び家畜の伝染性疾病の発生及びまん延等により、世界の食料の需給及び貿易が不安定な状況となっていることに鑑み、食料供給困難事態に対応するため、食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針の策定、食料供給困難事態対策本部の設置、特定食料の安定供給の確保のための措置等について定めることにより、食料安全保障の確保に寄与し、もって国民生活の安定と国民経済の円滑な運営の確保に資することを目的としています(1条)。

そして、「食料供給困難事態」の定義として、特定食料の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれが高いため、国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に支障が生じたと認められる事態としています(2条4号)。

世界的にも、食糧不足が深刻化する中、日本でも、このような法律が制定されました。

この法律の制定が、平時において有事に備えるというものであるとは思うのですが、このような法律を制定しなければならないという危機感を持つべきという、そのこと自体が日本の置かれた状況の苦しさを表しているような気になります。

ただ、何かの時に備えて、あらかじめ対処法を考えておくということは非常に素晴らしいと思いますので、当該法律の制定自体は素晴らしいことと思います。

今回は、このへんで。