社労士の登録申請書の書き方や必要な要件!試験合格後にいつでも登録できる!

登録申請書の書き方や必要な要件など

晴れて社労士試験に合格した後、開業社労士や勤務社労士としてのキャリアをスタートさせる第一歩は「登録申請書の提出」です。社労士試験の受験生にとって、「登録申請書の提出」は、現状の目標のひとつと言えるのではないでしょうか?

ひと口に「社労士登録」といっても、社労士を志す皆さんであればそれに付随する疑問は多々あると思います。「疑問は合格後に解消すれば良い」という考えもありますが、都度不安をクリアにして初めて、前向きに試験対策に臨むことができるという方もいらっしゃるでしょう。

ここでは社労士の「登録申請書」をテーマに、社労士登録を解説します。

目次

合格後、社労士の登録申請書はいつまでに提出するべき?

社労士の登録申請書は、試験合格後、合格関連書類と共に全国社会保険労務士連合会から送付されます。長かった受験生活を乗り越え、登録申請書を手にした瞬間の喜びはひとしおです。社労士試験合格を目指す皆さんも、ぜひ一日も早く登録申請書を受け取れる様に努力を重ねてまいりましょう。

ところで、社労士資格取得後いつまでに登録申請書を提出するべきなのか、登録申請に必要な要件にはどのような項目があるのか等、受験生にとって社労士登録はまさに未知の世界と言えるかもしれません。本項で、受験生によくあるご質問にお答えしましょう。

試験にさえ合格すれば、社労士の登録はいつでもできる

結論からいえば、社労士の登録申請書は試験合格後、後述する要件さえ満たすことができればいつでも提出可能です。

受験生の中には、「合格したらなるべく早く独立開業したい」「仕事に必要なのですぐに勤務登録しなければならない」という方がいる一方、「しばらく登録の予定はないけれど、ゆくゆくは社労士として開業したい」というケースも目立ちます。

この点、社労士資格には合格後の有効期限がありません。このメリットを活かし、合格者の皆さんは、ライフスタイルに応じた資格活用をじっくりと、前向きに検討することができます。

社労士の登録申請に必要な要件とは?

社労士の登録に際しては、「社労士試験合格」と共に、「労働・社会保険諸法令に関する2年以上の実務経験」が必要要件となります。

「労働・社会保険諸法令に関する2年以上の実務経験」に関わる条件については、「社労士試験の受験資格として認められるための実務要件に準ずるもの」と認識しておくと良いでしょう。

具体的には、「特別な判断を要しない単純な事務が除かれる」という点がポイントとなります。ご自身の実務経験が登録のための要件を満たすか否かは、あらかじめ全国社会保険労務士会連合会の確認を受けることができます。

ただし、社労士の登録申請に必要な「2年以上の実務経験」は、労働社会保険諸法令関係事務指定講習の修了に代えることが可能です。

事務指定講習は社労士業界の第一線で活躍する実務家に学ぶ機会となる他、同期合格者とのつながり作りの場ともなりますから、実務経験を有していてもあえて受講する方もいるようです。

社労士の登録申請書の書き方

社労士の登録申請書の記載内容は複雑ではありませんが、「直前に書けば良い」とゆったり構えていると慌てることになるかもしれません。

用紙には当然のことながら「事務所名、事務所所在地」を記入しますから、登録申請に先立って決めておく必要があります。登録申請時点で、事務所所在地については概ね目星がつくのでしょうが、事務所名は直前まで決めかねるケースは多いようです。しっかりと考えをまとめてから、迷いない状態で登録申請書に記入できるようにしましょう。

登録申請書を汚してしまった、記載内容を誤ってしまった場合には、都道府県社労士会に相談し、新しい用紙を準備します。

その他、登録申請書に添付すべき書類は多岐に渡りますから、漏れなく揃えましょう。その他、登録申請に関わる詳細は、入会先の都道府県社労士会のウェブサイトを確認してください。

社労士登録Q&A

社労士登録Q&A

ここまでは、社労士の登録申請に関わる基本的な解説をしました。将来の開業や勤務に向け、具体的なイメージが湧いてきたでしょうか?

社労士受験のモチベーション維持のコツは人それぞれですが、少し先のご自身の姿を思い描くことが有効となる場合もあります。「まだ先のこと」と思わず、近い将来、実際に登録申請に取り組むことを想定して、情報収集に努めるのが得策です。

ここからは、社労士登録に関わるQ&Aを4つピックアップし、解説します。

社労士の登録をしないとどうなる?

前述の通り、社労士の登録申請書には、「合格後〇年以内に提出しなければならない」等の期限は設けられていません。よって、仮に社労士試験合格後にずっと登録申請をしなくても、合格者が不利益を被ることはありません。

実際、合格率一桁台の難関国家資格である社労士試験合格に勇気づけられ、その後、他の資格試験への挑戦をされる方はたくさんいらっしゃいます。

こうした場合、社労士資格自体は直接的にキャリアにつながらなくとも、社労士試験合格の実績こそが、その方の生き方を考える上では重要な転機とあったと言っても過言ではありません。

社労士試験への挑戦は、登録申請の有無に関わらず、受験生の人生において大きな意味をもつはずです。

社労士の登録を変更するのはどんな時?方法は?

社労士の登録は、一度申請した内容を随時変更することができます。代表的な「変更」としては、結婚等で氏名が変わった、引っ越しで住所が変わった、開業の場合に事務所名や所在地を変えた、勤務であれば転職して勤務先が変わった等が想定されます。

その他、「開業」と「勤務等」の登録区分自体を変更する社労士も少なくありません。長く社労士として仕事をしていればやがて登録変更の機会が訪れるものです。

社労士の登録情報に関わる変更手続きは、都道府県社労士会のウェブサイトより、必要な届や添付書類をご確認いただけます。参考:東京都社会保険労務士会「その他の手続きについて」

社労士の年会費を払わないとどうなる?

社労士の年会費は入会先の都道府県社労士会によって異なり、東京都の場合は開業で96,000円、勤務等で42,000円となっています。特に開業の場合、利益を出すことが難しい登録当初は、年会費が負担と感じられることもあるでしょう。

しかしながら、年会費は社労士として活動する上での必要経費ですから、社労士を名乗る以上はどんなことがあっても払わなければなりません。

社労士の年会費を支払わない場合、まず都道府県社労士会から納入督励を受けます。それでもなお未納の場合には訓告、会員権の停止、退会勧告といった懲戒処分の対象となります。

また、未払いの会費は訴訟、債権差し押さえ処分等の法的措置により強制徴収されることがあるため、払わずにいることは不可能です。

社労士の登録料を会社負担OKの場合ってどんなケース?

会社員が社労士資格を取得したことをきっかけに、その会社の労働・社会保険手続きを全て担当することになった場合、業務遂行に必要な経費として勤務登録に伴う登録費用や年会費を会社負担とすることがあります。

ただし、こうした取り扱いはすべての企業で例外なく行われているわけではありません。また、勤務社労士となれるかどうかは人事方針によるため、そもそも社労士資格を取得しても労働・社会保険関連実務に携わることができないケースも想定されます。

現状、勤務社労士を目指す受験生であれば、あらゆる観点から事前に勤務先の状況を把握されておくことをお勧めします。場合によっては、勤務社労士となるために転職を視野に入れる必要があるかもしれません。

まとめ

  • 社労士の登録は、試験に合格し、必要な要件さえ満たすことができればいつでも申請できます
  • 社労士の登録申請要件は「社労士試験合格」と「2年以上の実務経験」ですが、後者は事務指定講習の修了に代えることができます
  • 社労士登録後に登録内容の変更が生じた場合、変更の届け出をする必要があります
  • 社労士登録後に年会費を支払わなければ懲戒処分の対象となる他、未払いの会費は法的措置により強制徴収されることがあります
  • 勤務社労士の登録費用や年会費を負担してくれる会社は珍しくありませんが、全ての企業で同様の取扱いがされるわけではないため、事前に確認が必要です
➡社労士のメリットについてはこちら
この記事の監修者は
小野賢一(おの けんいち)

「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう
【出身】北海道
【経歴】横浜国立大学大学院国際社会科学府修了。社会保険労務士、日商簿記2級等の資格を保有
【趣味】楽器演奏
【受験歴】2022年社労士試験初回受験、合格
【講師歴】2023年よりフォーサイト社労士講座講師スタート
【座右の銘】昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう
フォーサイト公式講師X 小野賢一@社労士専任講師

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