宅建(宅地建物取引士)通信講座
相続放棄とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
相続放棄とは
相続放棄ができる期間
相続放棄の方法
相続放棄の効果
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
「Aが死亡し、相続人であるDとEにおいて、Aの唯一の資産である不動産をDが相続する旨の遺産相続分割協議を成立した場合、相続債務につき特に定めがなくても、Bに対する借入金返済債務のすべてをDが相続することになる。⇒不正解」に関する質問です。解答には借入金返済債務のすべてをDが相続するわけではないとあります。しかし、Aの唯一の資産をDが相続しており、Eはなんの資産も相続しておらず、相続自体をしていないように見えます。この状態で、負債分はEも相続しているとは思えないのですがどのように解釈すればよいのでしょうか。
相続人が2人でそのうちの一方が放棄をしたら残りの1人で限定承認は可能でしょうか?
「代襲相続は子供が相続を放棄した場合は生じない」との事ですが、放棄の時期は「相続開始後」「相続開始前」で違いが出ることはありますか?
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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