相続放棄とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

相続放棄とは
目次

相続放棄とは

相続をしないという選択をすることを「相続放棄」と言います。相続放棄を選択した場合、被相続人の財産のような権利や、債務といった義務をすべて承継することができなくなります。

相続には承認(単純承認・限定承認)と、放棄があります。相続をすること(承認)もしないこと(放棄)も、相続人の自由意思によります。

相続放棄ができる期間

相続人は、自己のために相続の開始があったことを「知ったとき」から3カ月以内に放棄をしなければなりません。ただしこの期間は利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において、これを伸長することができます(民法915条第1項)。

また「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、相続人が相続開始の原因を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知したときです。相続人が数人いる場合には、3カ月の期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から個別に進行します。

相続放棄の方法

相続の放棄は家庭裁判所に申請して手続きを行う必要があります。

cf.)包括遺贈の放棄も相続放棄と同じ手続きによって行います。また、相続の開始前に放棄を行うことはできません。

cf.)遺留分の放棄

遺留分も放棄することが可能です。遺留分は、相続の放棄と違い相続開始前に放棄することができます。ただしこの場合、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

相続人が複数いるときの共同相続の場合でも、各自単独で相続の放棄をすることができます。被相続人が遺言で相続放棄を禁止することはできません。

相続放棄の効果

相続の放棄をした者は、最初からその相続に関して相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。したがって、放棄をした者の子が代襲相続をすることはできません。

cf.)相続欠格の場合は、欠格事由に該当する本人のみが相続することができません。その相続人は代襲相続をすることができます。この点が相続放棄と異なっています。

相続欠格とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

相続放棄とは

相続放棄に関するよくある質問

権利関係 過去問講座問題集 Q18-8 選択肢3

Aが死亡し、相続人であるDとEにおいて、Aの唯一の資産である不動産をDが相続する旨の遺産相続分割協議を成立した場合、相続債務につき特に定めがなくても、Bに対する借入金返済債務のすべてをDが相続することになる。
⇒不正解

解答には、DとEが相続分に応じて債務を承継するので、借入金返済債務のすべてをDが相続するわけではないとあります。

しかし、Aの唯一の資産をDが相続しており、Eはなんの資産も相続しておらず、相続自体をしていないように見えます。この状態で、負債分はEも相続しているとは思えないのですがどのように解釈すればよいのでしょうか。

本問では、Aの死亡により、当然に相続が開始されます。相続人は、相続が開始されれば、被相続人の権利義務を承継することになります。相続人は、相続が開始したことを知った時から、3ヶ月以内に承認または放棄しなければいけません。

相続の承認には、単純承認と限定承認があります。特に何もしなくても、相続開始を知ったのち、3ヶ月が経過すると単純承認したものとみなされます。

単純承認とは、特に範囲を限定せずに相続人の権利義務を相続することです。限定承認とは、相続債務をすべて承継しますが、その弁済については相続によって得た財産の限度においてのみ責任を負うものです。相続財産の面からみると、相続は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになります。

不動産のように不可分な財産は、まずは相続人の共有となりますが、本問では遺産分割協議によりDが相続することになっています。マイナスの財産の取り扱いについては協議がなされておりませんので、法律上当然に分割され、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の債務を承継します(判例)。

例えば、本問の様な場合、Eは1000万円の債務についてEの相続分(1/2)について相続することになります。もし債務の相続を望まないのであれば、Eは相続放棄の手続きを行う必要があります。相続放棄を行えば始めから相続人ではなかったことになります。

相続人が2人でそのうちの一方が放棄をしたら残りの1人で限定承認は可能でしょうか?

相続人のうちの誰かが相続放棄をしていても、その人以外が同意すれば、限定承認の申告をすることができます。このため、相続人が2人で、そのうちの1人が放棄した場合には残る1人は限定承認をすることができます。

「代襲相続は子供が相続を放棄した場合は生じない」との事ですが、放棄の時期は「相続開始後」「相続開始前」で違いが出ることはありますか?

相続の放棄は、そもそも相続開始前にすることはできません。このため、代襲相続は、相続開始後、相続の放棄が行われた後になります。

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
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