資格試験の通信教育・通信講座ならフォーサイト
ご受講前のお問い合わせ
0120-966-883
11:00-19:00(日曜・祝日・年末年始を除く)
資料請求
受講お申込み
フォーサイトTOP
404
コラム詳細
宅建(宅地建物取引士)通信講座

対高さ制限とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

更新日:2019年07月30日

絶対高さ制限とは

絶対高さ制限が適用される地域

絶対高さ制限の内容

絶対高さ制限の目的

絶対高さ制限の例外

絶対高さ制限と日影規制の比較

宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
Q
「第一種低層住居専用地域においては、建築物の高さは、原則として、20mを超えてはならない」という問題で、答えが×の理由を教えてください。
A
Q
『1mまたは1.5m』とは、『1m丁度または1.5m丁度』ということでしょうか?高さの限度では、『高さ10mまたは12m以下』とありますが、11mでも良いのでしょうか?
A
Q
第一種・第二種低層住居専用地域について、定めなければいけないことを教えてください。
A
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)
講座情報が見つかりません。