宅建(宅地建物取引士)通信講座
取得時効とは?を詳しく解説!|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
取得時効とは
取得時効の要件(1) ~時効の認められる権利~
取得時効の要件(2) ~所有の意思~
取得時効の要件(3) ~時効期間~
取得時効の要件(4) ~中断のないこと~
取得時効の要件(5) ~当事者の意思があること~
占有の承継
取得時効の中断とは
時効と登記
取得時効と時効取得の違い
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
取得時効は占有者本人が主張しなくても所有権を取得できるのですか? 例えば、他人の土地と知りながら20年所有の意思を持って占有して、20年後に占有者が所有権の取得を主張しなくても自動的に取得できるのですか?
『時効が完成すると、その効力は起算日(消滅時効「権利を行使することをし得るとき」・取得時効「占有を開始した時点」) に遡ります。』という文章が理解できません。
「所有の意思をもって、平穏かつ公然にA所有の甲土地をBが2年間自己占有し、引き続き18年間Cに賃貸していた場合には、Bに所有の意思があっても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。」というのはどういった状況なのでしょうか。
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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