宅建(宅地建物取引士)通信講座
造成宅地防災区域とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
造成宅地防災区域とは
造成宅地防災区域指定のための要件
造成宅地防災区域の基準
災害防止のための措置
勧告
命令
その他
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
宅地造成防災区域は具体的にどのような場合に指定されるのですか?
造成宅地防災区域に書いてある、「勧告」、「命令」は、宅地造成工事規制区域内でも、知事は勧告や命令ができるのでしょうか?それとも、「どんな場所か」に書いてあるように宅地造成工事規制区域に指定されていない土地しかできないのでしょうか?
「建物の賃借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建物の構造に請願があるときでも、その概要について説明をする必要はない。」とされています。防火地域でも説明は不要でしょうか。「造成宅地防災区域内」だけを説明対象と考えればよろしいでしょうか。
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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