宅建(宅地建物取引士)通信講座
他人物売買とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
他人物売買とは
全部他人の物であった場合
一部が他人物売買の場合
他人物売買の対象が動産の場合
8種制限~自己の所有に属しない宅地または建物の売買契約締結の制限~
8種制限のポイント
自己の所有に属しない宅地または建物の売買契約締結ができる場合とできない場合
~停止条件付き売買契約の場合は?~
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
他人物売買で業者間取引きは適用がないとありますが、それは買主が業者の場合でしょうか?
他人物売買でなぜ売る意思がない人の物を買う契約が有効なのかがわかりません。この理由を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
全部他人物売買は買主悪意であっても損害賠償請求可能か、可能でないのか、出題されたときの見極めポイントはなんでしょうか。
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
講座情報が見つかりません。