宅建(宅地建物取引士)通信講座
解除条件とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
解除条件とは
考え方
結論
意義
条件(要件)
効果
解除条件と停止条件の違いや覚え方
既成条件~解除条件の場合~
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
「手付の額の制限等」で「相手方が履行に着手したら解除不可」とありますが、「売主が解除しようとする時、買主が履行に着手していないことが条件」または「買主が解除しようとする時、売主が履行に着手していないことが条件」との解釈でよいでしょうか。
「宅地建物取引業引業者が自ら売主となる宅地の割賦販売の契約において、宅地建物取引業者でない買主が割賦金の支払の義務を履行しなかった場合、当該宅地建物取引業者は30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、割賦金の支払の遅滞を理由として当該売買契約を解除することはできない。」という問題で、30日以上の期間を定めて催告しており、買主がその期間内に義務を履行してないため、契約を解除できると思ったのですが、なぜ解除できないのでしょうか。
申し込みの撤回に際して、預り金は返還されるクーリングオフも手付がもどる手付を放棄するのはどんな条件か違いがわかりません。
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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