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コラム詳細
宅建(宅地建物取引士)通信講座

同時履行の抗弁権とは

同時履行の抗弁権の成立要件

同時履行の抗弁権と消滅時効

同時履行の抗弁権を相殺できない場合

「自働債権」とは

「受働債権」とは

民法によって同時履行の抗弁権が認められている場合

判例によって同時履行の抗弁権が認められている場合

契約の取り消し

請負契約に関して目的物引渡債務と報酬支払債務

弁済と受取証書の交付

建物買取請求権

同時履行の抗弁権と留置権の違いについて

留置権とは

第三者との関係性

宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
Q
Aは実際に土地の引渡し債務の履行(弁済の提供)をして、相手方の同時履行の抗弁権を奪ってからでないと、遅滞の責任を免れることはできないのですか?
A
Q
催告の抗弁権・検索の抗弁権については連帯保証人にはないとありますが保証人の権利で相殺の抗弁・時効の援用・同時履行の抗弁権に関しても連帯保証人にはないのでしょうか?
A
Q
相殺の抗弁は連帯保証人もできるという意味でよいのでしょうか? 保証人の権利の相殺の抗弁、時効の援用、同時履行の抗弁権は保証人、連帯保証人両方の権利ですか?
A
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)
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