容積率とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
更新日:2019年8月6日
容積率とは
建築物の延面積の敷地面積に対する割合を言います。
なぜ容積率を定めるのか?
建物の容積を制限することによって、収容人口を規制し、交通手段の確保や道路・公園・上下水道などの整備を計画的・効率的に行います。
- 地域によって人口を規制する→aの基準
- 道路との関係で人口を規制する→bの基準
地域別の容積率
a.容積率 | b.前面道路の幅員が12m未満である場合 | |
---|---|---|
住居系 |
|
前面不道路の幅員のmの数値に4/10を乗じた数値 |
商業系 | 前面道路の幅員のmの数値に6/10を乗じた数値 | |
工業系 |
注意点
- aとbを比べて小さい方が容積率となります。
- 前面道路の幅員が12m以上ならaが基準となります。
- 前面道路が複数のとき、その中で最大幅がbの基準となります。
- 都市計画区域かつ準都市計画区域以外では、原則として容積率の制限はありません。
- 都市計画区域および準都市計画区域であれば用途地域の指定のない区域でも容積率の制限の適用があります。特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については、以下の数値を選択することもできます。
・第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域内の建築物については、6/10。
・その他の建築物については4/10または8/10。
地域がまたがる場合の考え方
- 建ぺい率・容積率…加重平均
- 用途規制…敷地の過半に属する地域の規制
- 防火・準防火規制…厳しい地域の規制
容積率の特例
●住宅等地下室 |
⇒当該建築物の住宅または老人ホーム等に供する部分の床面積の1/3を限度として延面積に算入しない。 |
●エレベーターの昇降路 ●共同住宅または老人ホーム等 |
⇒延面積に算入しない |
●周囲に広い空き地がある場合 |
⇒その許可の範囲内で容積率の限度が緩和される |
容積率に関するよくある質問
-
容積率の計算方法がわかりません。
-
容積率(%)=(延床面積÷敷地面積)×100
で求める事が出来ます。
以下に例を記載致します。
例)
敷地面積400平方メートル
建築面積100平方メートル
延床面積200平方メートル容積率=200÷400×100=50%
※用途地域で上限が決まっており、建てられる建物の大きさが制限されます。
-
敷地の容積率の解答が150/460だとした場合、約分はしないのでしょうか?
-
容積率の場合、約分することなく基本的に、計算結果のままでの表示となります。
-
容積率の回答は、必ず分数で回答しなければならないのでしょうか?
-
容積率を表す場合、6/10や40/10というように分数で表したり、パーセントでの表示、60パーセントや400パーセントというように表したりされます。ただ、本試験では正解を選ぶものになり、自分で6/10や60パーセントというように数字を記述することはありません。
窪田義幸(くぼた よしゆき)
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
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