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追認とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
宅建(宅地建物取引士)通信講座

認とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

更新日:2019年05月21日
もくじ

追認とは

追認できる時とは

制限行為能力制度で追認できる時

取消ができる期間

代理で追認ができる場合

宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
Q
無権代理について、本人の追認権と相手方の取消権はどちらが優先されるのでしょうか。
A
Q
売主Bが、買主CにAが代理人と表示にしてるのに、Cが知らなかったと言ってる場合は契約が無効になるということですが、この場合に契約が有効になる場合はどういう場合ですか?
A
Q
取消で「消滅」は「追認をなしうる時より5年で消滅」「行為の時より20年で消滅」とありますが、何で「5年と20年」の2種類があるのでしょうか。
A
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)
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