宅建(宅地建物取引士)通信講座
追認とは
追認できる時とは
制限行為能力制度で追認できる時
結論
取消ができる期間
代理で追認ができる場合
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
無権代理について、本人の追認権と相手方の取消権はどちらが優先されるのでしょうか。
売主Bが、買主CにAが代理人と表示にしてるのに、Cが知らなかったと言ってる場合は契約が無効になるということですが、この場合に契約が有効になる場合はどういう場合ですか?
取消で「消滅」は「追認をなしうる時より5年で消滅」「行為の時より20年で消滅」とありますが、何で「5年と20年」の2種類があるのでしょうか。
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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