住宅金融支援機構とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

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目次

住宅金融支援機構とは

独立行政法人住宅金融支援機構法が施行され、住宅金融公庫(公庫)は解散し、住宅金融支援機構(機構)が設立されました。

住宅金融支援機構の目的

住宅金融支援機構の目的は主に3つあります。

  1. 一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援すること
  2. 良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供をすること
  3. 一般の金融機関による融通を保管するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付の業務を遂行すること

住宅金融支援機構の業務の内容

証券化支援業務

これが住宅金融支援機構の主要業務です。

一般の金融機関の貸付債権の譲受、貸付債権を担保とする債権にかかる債務保証による証券化支援業務を行います。

機構がこの業務を行うことで、住宅ローンの信用リスクを保管し、金融機関は長期・固定でより低い利率の住宅ローンを一般消費者に提供できます。

融資保険業務

民間住宅ローンについて保険を行います。

住宅ローンの債務者が返済不能になった場合、機構が金融機関に保険金を支払うもので、機構と金融機関との間で契約する保険です。

これにより、金融機関の住宅ローンの供給が円滑に行われます。

団体信用生命保険業務

あらかじめ貸付を受けた者と一定の契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金を当該貸付に係る債務の弁済に充てる業務を行います。

住情報の提供業務

住宅ローンや住宅の建設・購入等に関する情報の提供を行います。

直接融資業務

災害関連、都市居住再生等の一般の金融機関による融通が困難な分野に限り直接融資業務を行います。

既住債権の管理・回収業務

住宅金融公庫の権利・義務を承継し、住宅金融公庫の既往債権の管理・回収業務を行います。

業務の役割分担・質の向上

一般の金融機関との適切な役割分担を図るとともに、住宅の質の向上を図るために必要な措置を講じます。

貸付業務

民間の金融機関では提供が困難な以下のものに限って、機構は貸付業務を行うことができます。

災害関連の貸付

  1. 災害復興建築物の建設・購入、被災建築物の補修に必要な資金の貸付を行います。
  2. 災害予防代替建築物の建設・購入、災害予防移転建築物の移転に必要な資金、災害予防関連工事に必要な資金または地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付をします。
  3. 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する貸付。

都市居住再生機構関連の貸付

都市居住再生機構関連の貸付には、以下の3点があります。

合理的土地利用建築物

マンションの建替え、土地の利用が細分されているなど土地の利用状況が不健全な市街地の区域内の土地を一の敷地として新たに建設される耐火建築物などの建設・購入に必要な資金またはマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付を行います。

賃貸住宅の建設、改良など

子供を育成する家庭、高齢者の家庭に適した良好な居住性能および居住環境を有する賃貸住宅もしくは、賃貸のように供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金または当該賃貸住宅の改良に必要な資金の貸付を行います。

高齢者の住宅の改良

高齢者の家庭(単身世帯を含む)に適した良好な居住性能および居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする、住宅の改良に必要な資金の貸付をします。

高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事または耐震改修工事に係る貸付について、毎月の返済を利息のみの支払いとし、借入金の元本は債務者本人の死亡時に一括して返済する制度を設けています。

その他の業務

  1. 事業主または事業団体から独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う転貸貸付に係る住宅資金の貸付を受けることができない勤労者に対して、財形住宅貸付業務を行います。
  2. 貸付を受けた者が経済事情の著しい変動に伴い、元利金の支払いが著しく困難になった場合には、一定の貸付条件の変更または元利金の支払方法を変更することができます。
車椅子の女性とスロープと階段の絵

業務委託

機構は、業務(住情報の提供業務を除きます)の一部を委託することができます。委託先は以下の3つです。

  1. 主務省令で定める金融機関
  2. 債権管理回収業に関する特別措置法第2条第3項に規定する債権回収会社
  3. 地方工場団体その他政令で定める法人
銀行の絵

報告及び検査

主務大臣(国土交通大臣および財務大臣)は、必要があると認めるときは、委託を受けた金融機関、債権回収会社、地方公共団体等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、またはその職員に委託者等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し、業務の状況もしくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができます。

人差し指立ててる大臣の絵

住宅金融支援機構に関するよくある質問

支援業務の住宅融資保険は誰が支払いますか?
住宅融資保険は、民間金融機関の住宅ローンが不測の事態により事故となった場合に、住宅金融支援機構が金融機関に保険金を支払う制度です。
住宅金融支援機構の、「必要な資金の貸付に係る金融機関の貸付債権の譲受を業務として行っている」というのは、具体的にどういうことをしているのか教えて下さい。
住宅金融公庫は直接融資を行っていましたが、機構に変わってから原則として、直接融資を行っていません。一般の金融機関が貸し付けた債権を買い取る(譲り受ける)ことをその業務としています。買い取った住宅ローンを証券化し、投資家から資金を調達します。
金融公庫が廃止されてから、個人に対して貸付は行ってないとのことですが、過去問を解いていると貸付業務などを行う事が住宅金融支援機構の業務とあります。説明をお願いします。

機構は、直接融資業務を行わないのが原則です。

ただし、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上、重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っています。試験対策としては、「一般の個人に対して直接融資をすることはできない」と理解しておけばよいです。

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
フォーサイト講師ブログ

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