宅建(宅地建物取引士)通信講座
果実とは
法定果実とは
天然果実とは
果実の帰属
法定果実の場合
天然果実の場合
抵当権と果実の関係
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
「果実」とは何ですか?宅建には関係のない用語かと思うのですが…
「抵当権の効力は果実には及ばないのが原則だが、債務の不履行が生じた場合に、その後の果実にも、抵当権の効力は及ぶ。」というのは、 ”抵当権を設定している不動産が賃貸されている場合には、賃料に物上代位することができる。” というのは、被担保債権(例えば金銭債権)の弁済期が到来してもお金を返さないような場合には、賃料を差し押さえて弁済に当てることができるということでしょうか?
「果実を返還」とはどのような意味ですか?
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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