制限行為能力者制度とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
更新日:2019年4月17日
制限行為能力者制度とは
制限行為能力者が一人ではできない行為を定め、一人でできないことを一人でやったら取り消しができるものとし、制限行為能力者を保護することにしました。
さらに、このような制限行為能力者を一人で放っておくのでは、厳しい世の中では生きていくのが困難なため、保護者をつけ、その保護者にさまざまな権限を与えました。
ここで重要なのは、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人では保護すべきレベルが異なるため、法によって保護される態様も当然違ってくるということです。
制限行為能力者制度に関する問題は、宅建の試験において非常に重要なテーマであり、必ず正解しておきたい項目です。
制限行為能力者とは
制限行為能力者とは、判断能力に問題があったり、経験が乏しかったりすることにより、契約や法律行為上の約束を守らせることが難しい人のことを言います。制限行為能力者は大きく4つに分けることができます。
- 未成年者…20歳未満の人
- 成年被後見人…判断能力が常に全くない人
- 被保佐人…判断能力が著しく不十分な人
- 被補助人…判断能力が不十分な人
1.未成年者
20歳未満の人をいいます。なお、未成年者でも婚姻すれば成年者とみなされます。
一人でできない行為 |
原則:保護者の同意がなければすべて一人ではできません。 例外:
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一人でやったら? | 取り消すことができます。(無効ではない) この取消は制限能力者一人でできます。 |
誰が取り消すか? | 取り消すことができます。(無効ではない) この取消は制限能力者一人でできます。 |
保護者は? | 親権者、未成年後見人、法人 |
保護者の権限 | 同意権 ○ 代理権 ○ 取消権 ○ 追認権 ○ |
2.成年被後見人
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所による後見開始の審判を受けた人を言います。重度の認知症患者がその例です。
一人でできない行為 | 原則:日用品の購入など日常生活に関する行為以外の行為は取消可能です。それ以外の行為は、後見人の同意を得ても一人ではできません。成年被後見人はかなり能力が低いので、たとえ後見人が同意しても、その同意に従った行為を行うとは考えられないからです。 |
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一人でやったら? | 取り消すことができます。(無効ではない) この取消は制限能力者一人でできます。 |
誰が取り消すか? | 成年被後見人本人、成年後見人 |
保護者は? | 成年後見人=法定代理人 |
保護者の権限 | 同意権 × 代理権 ○ 取消権 ○ 追認権 ○ |
3.被保佐人
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な人で、家庭裁判所による補佐開始の審判を受けた人を言います。
一人でできない行為 | 原則:すべての取引を一人ですることができます。これは取消不可です。 例外:次の重要な取引だけ保護者の同意が必要となります。同意がなければ取消可能となります。
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一人でやったら? | 取り消すことができます。(無効ではない) この取消は制限能力者一人でできます。 |
誰が取り消すか? | 被保佐人本人、保佐人 |
保護者は? | 保佐人 |
保護者の権限 |
同意権 ○ 代理権 ×(※) 取消権 ○ 追認権 ○ ※家庭裁判所から代理権付与の審判がなされた場合には代理権が認められます。 |
4.被補助人
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な人で、家庭裁判所による補助開始の審判を受けた人を言います。
一人でできない行為 | 当事者が申し出た範囲内で家庭裁判所が定めた「特定の法律行為」 |
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一人でやったら? | 取り消すことができます。(無効ではない) この取消は制限能力者一人でできます。 |
誰が取り消すか? | 被補助人本人、補助人 |
保護者は? | 補助人 |
保護者の権限 |
同意権 原則×※ ※同意権付与の審判、代理権付与の審判がなされたら〇 |
下図の順番で保護の必要性が大きくなります。
追認
取消ができる行為を、もう取り消さないということにして、契約を確定的に有効なものとすることです。 通常制限行為能力者にとってメリットがある場合に行います。
手続
誰が追認できるのか?
- 保護者が追認
- 未成年者・被保佐人・被補助人が保護者の同意を得て追認します
- 制限行為能力者が能力者となった後、本人が追認します
効果
確定的に有効となり、もはや取消ができなくなります。
法定追認
追認できる人の意思を問わず、社会通念上追認と認められるような事実があれば、追認したことになるということです。
手続
どんな事実があれば法定追認となるのか?
- 強制執行
- 更改
- 全部または一部の履行
- 履行の請求
- 担保の供与
- 取消すべき行為によって取得した権利の全部または一部の譲渡
詐術
制限行為能力者が能力者であると嘘をつくことを言います。
手続
誰が?
①未成年者 ②成年被後見人 ③被保佐人 ④被補助人すべて効果
取消できなくなります。
制限行為能力者制度に関するよくある質問
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被保佐人が詐術を用いた場合、行為を取り消すことができるとこのとですが、詐術を用いたときは制限行為能力者であっても保護はされないのですか?
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被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことはできません、としています。簡単に言えば、人をだますような被保佐人を保護する必要はないからです。
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意思無能力者とは何ですか?
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意思無能力者と成年被後見人などの制限行為能力者の制度は別の制度とお考えください。意思無能力とは、自分の意思を表示する能力が無い者であり、例えば、強度の精神障害者、乳幼児、泥酔者が該当します。たとえば、未成年者(制限項行為能力者)でも意思能力のある人はいます。
そのような未成年の法律行為は意思能力がなかったから無効とはいえませんが、行為能力がなかったから取り消すということはできます。
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行為能力と意思能力について教えてください。
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意思能力とは、自己の行為の結果を判断することができる精神的能力のことをいいます。
例えば、泥酔によって、意思能力を欠く状態で意思表示を行った場合、その意思表示は、当初から無効となります(条文の規定はありませんが、判例で認められています)。
未成年や成年被後見人は「行為能力」の制度です。制限行為能力者が行った一定の行為は、取り消すことができます。はじめから無効になるわけではありません。
窪田義幸(くぼた よしゆき)
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
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