宅建(宅地建物取引士)通信講座
保存行為・管理行為・変更行為とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
保存行為・管理行為・変更行為とは
保存行為
管理行為
変更行為
それぞれの具体例
保存行為・管理行為・変更行為に関する過去問
問題
解説
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
共有について質問します。管理行為ですが、土地の共有の場合例えば、 高橋 六分の四 鈴木 六分の一 伊藤 六分の一 だとしますと各共有者の持分の過半数ですから、高橋単独で土地を他人に貸す事が出来るという解釈でよろしいでしょうか?
共有物の不法占拠者に対して「単独で損害賠償請求をすることはできません。」とありますが、この行為は管理行為、変更行為のどちらにあたりますか?
「甲土地全体がDによって不法に占有されている場合、Aは単独でDに対して、甲土地の明渡しを請求できる。」この問題文がなぜ保存行為に当たるのかを教えてください。
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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