宅建(宅地建物取引士)通信講座
未成年者とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
未成年者とは
制限行為能力者制度における未成年者
免許登録の基準における未成年者
1.申請者自身に問題がある場合
欠格要件
注意点
2.申請者には問題がないが、申請者の関係者に問題がある場合
欠格要件
注意点
宅建士の登録の基準と未成年者
未成年者は専任の宅建士になれるのか
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
「宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者Aに関して、Aの法定代理人Bが3年前に建設業法違反で過料に処せられているとき、Aは宅建取引士資格登録を受けることができない。」の問題文に関する解説をお願い致します。
登録を受けようとするものが無職又は学生で宅建業者にすぐにはならない場合は登録の基準を満たしていても登録出来ない、或は宅建取引士証を持つことはできないのですか?
成年者と同一の能力を有しない未成年者は宅建取引士の登録はできないことは理解しています。法定代理人の許可を受けて営業をしている未成年者は登録できますよね?問題文の中に法定代理人甲が3年前に建設業法違反で過料に処せられている。とあります。法定代理人が欠格要件にあたらなくても登録はできないのでしょうか?
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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