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宅建(宅地建物取引士)通信講座

序良俗とは?「公序良俗」や「公序良俗に反する」などの判例や民法|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

公序良俗とは

公序良俗とは、公共の秩序を守るための常識的な観念をいいます。

公序良俗に反する法律行為は、当然に無効となります。

「公序良俗に反する」の例

公序良俗に関する判例

昭和60(オ)356 賃金請求本訴、不当利得金請求反訴

昭和61(オ)946 遺言無効確認等

民法第90条・公序良俗

宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
Q
Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合、Cは、Aに対して土地の所有権は対抗できないようですが、何故、Cは、Aに対抗できないのでしょう?
A
Q
「公序良俗に反して無効」の意味がわかりません。
A
Q
「公序良俗に反する行為は第三者に対抗できる」とはどのようなことですか?いまいち分かりません。
A
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)
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