宅建(宅地建物取引士)通信講座
表見代理とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
表見代理とは
表見代理の要件事実
民法110条 権限外の行為の表見代理
表見代理が夫婦に適用されるのはどんなとき?~判例~
判例
わかりやすく要約すると
まとめると
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
「Aが、Bの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。」という問題の「Bが、AにB所有土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがAに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない。」という選択肢について質問です。 この「買主に正当な事由がある場合」というのは、帰責事由があると読み替えても良いのでしょうか?
無権代理と表見代理の違いが分かりにくいので教えてください。
表見代理が成立する要件の2つは、「または」なのでしょうか。「かつ」なのでしょうか。
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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