宅建(宅地建物取引士)通信講座
相殺とは
英語では
相殺の考え方
相殺の要件
相殺の方法
相殺の効果
対等額で2つの債権は消滅します
相殺の条件
2つの債権を弁済する場所が異なる場所でも大丈夫
自働債権について消滅時効が完成した場合
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
「不法行為による債権を受動債権とする相殺はできない」というのがイメージできません。 例えば、どんな場合がそれに当てはまるのでしょうか。
「主債務者が債権者に対して相殺権を有するときは、相殺によって主債務者がその債務を免れるべき限度で、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる」という意味は、連帯保証人も債権者に対して債務の履行を拒むことができるということでよいでしょうか?
相殺の要件について簡単に教えてください。
よく相殺と減殺という言葉がでてくるのですがどういう意味なのでしょうか?
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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