資格試験の通信教育・通信講座ならフォーサイト
ご受講前のお問い合わせ
0120-966-883
11:00-19:00(日曜・祝日・年末年始を除く)
資料請求
受講お申込み
フォーサイトTOP
404
コラム詳細
宅建(宅地建物取引士)通信講座

履行遅滞とは

履行遅滞が原因で解除する場合~損害賠償等に至るまで~

履行遅滞の場合の解除条件

どのような場合解除権が発生するか?

その場合の手続きについて

誰が誰に対して言うのか?

どのようにして言うのか?

一度行ったら撤回できるか?

解除権の消滅

効果はいつ生じるのか?

どんな効果が生じるのか?

履行遅滞と不法行為 ~時期の定めの違い~

履行遅滞と不完全履行の違い

履行不能と不可抗力

履行遅滞と同時履行の抗弁権の関係

宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
Q
相手の履行遅滞が原因での解除の時でも、Aさんは受領した代金の一部を返還する時に利息もつけなきゃいけないのでしょうか。 Aさんの負担が大きいように思えるのですが…。
A
Q
問:Aは,自己の所有する宅地をBに代金2,000万円で売り渡す契約を締結し、BはAに手付として200万円を支払った。Aが契約を履行しない場合、Bは,相当の期間を定めて履行を催告しその期間内にAが履行しない場合には、Bは、手付を放棄して契約を解除することができる。 質問:売主Aが履行に着手するまでは、買主は手付けを放棄して契約の解除ができるのではないでしょうか?
A
Q
解除権を有する場合、相手方の催告に答えないと解除権は消滅する。 とは、履行遅滞状態で解除権者が相手方に催告し、相手方から返答の催告があって、そのことに答えないと解除権は消滅するということなのでしょうか?
A
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)
講座情報が見つかりません。