許可制とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

更新日:2019年8月16日

許可制とは
目次

許可制とは

土地の投機的取引を抑制し、地価の上昇を緩和することを目的として、許可を要する区域が指定されています。

許可制とは

許可が必要な区域の指定について

指定権者

  • 知事
  • 国土交通大臣は知事に対して指示することができます。

指定区域

  • 都市計画区域→土地の投機的取引が集中的に行われ、かつ、地価が急激に上昇している地域、またそうなる恐れのある区域を指定します。
  • 都市計画区域外→上記自体の緊急除去の必要がある区域を指定します。

指定方法

その区域及び期間を、指定する旨公示しなければいけません。

公示の日から2週間以内に指定が相当である旨の確認を土地利用審査会に求めなければいけません。

指定期間

5年以内と定められています。なお、再指定が可能です。

許可が必要な区域の指定について

許可までの流れ

許可までの流れ表

許可制と届出制の比較

許可制 届出制
区域 規制区域内 規制区域外
対象 面積に関わらず、土地売買等の契約すべて
  1. 監視区域外:一定面積以上の契約
  2. 監視区域内:指定面積以上の契約
違反した契約の効果 無効 有効
救済手段
  1. 土地利用審査会への不服申立
  2. 知事に買取請求
  1. 勧告に対して不服申立はできません。
  2. 知事の処分のあっせん

許可制に関するよくある質問

国土法の許可制の目的は何ですか?

国土法の許可制は、投機的な取引が行われ、規制区域に指定された場合に必要となる制度となります。

規制区域内の土地について、許可を受けずに売買等の契約を締結したときは、どのような措置がとられますか?

規制区域内の土地について、許可を受けずに売買等の契約を締結したときは、その契約は無効となり、「3年以下の懲役または200万円以下の罰金」が課されます。

規制区域に所在する土地について、「都道府県知事の許可を受けずに売買契約を締結した場合、刑罰を課されることはあるが、当該契約は効力を有する」という質問に対する答えは×となっていますが、「6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、かつ、契約は有効」ではないのですか?

「規制区域」はすべて「許可制」となり、知事の許可のない土地はすべて「無効」となります。(国土利用計画法第14条)

また罰則として「3年以下の懲役または200万円以下の罰金」が課されます。

  • 注視区域、監視区域は「事前届出制」であり、基本的に計画前に届出が必要であり、仮に届出をしなくとも契約は「有効」になります。
  • 一方、「許可制」を設定している「規制区域」に関しては、許可を得ないと契約は「無効」となります。
  • ではなぜ「許可制」を設け、極めて厳格な対応をするのかというと、土地の投機的取引が相当範囲で集中的に行なわれ、またはその恐れがある区域で、地価が急激に上昇またはその恐れがあるときに、知事は「規制区域」に指定しなければならないとなっているためです。
  • 地価が急激に上昇しているとき、国として規制を加えることができるようにしたものと考えればよいと思います。
  • 実際の規制区域は個人的に見たことはありませんが、土地の上昇が急激に上昇をしているときに、国として規制を加えることができるようにしたものと考えればよいと思います。
事前届出と事後届出とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
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