宅建(宅地建物取引士)通信講座
事前届出と事後届出|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
事前届出と事後届出とは
無指定区域・注視区域・監視区域・規制区域
無指定区域
注視区域
監視区域
規制区域
事後届出制の語呂合わせ
届出までの流れ
①国土利用計画法でいう「土地売買等の契約」にあたるかどうかを確認
チェックポイント
②契約の対象となる土地は一定面積以上かを確認
チェックポイント
届出不要の場合
届出をしない場合の罰則・効果
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
土地に関する権利の移転・設定が対価を得て行われることにおいて、なぜ、信託契約が該当しないのですか? 信託は通常、利益を上げるために行う行為だと思うのですが。
事後届出か事前届出かの判断はどの文脈を見ればわかるのか教えていただきたいです。
事前届けでは各取引では基準の面積に達していなくても、合計が基準の面積に達していたら、各取引では事前届けが必要。事後届けでは合計面積が基準を満たしていても、各取引で基準の面積に達していなければ、各取引で事後届けは不要という解釈で宜しいですか?
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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