宅建(宅地建物取引士)通信講座
帰責事由とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
帰責事由とは?
帰責事由 事例別にみる危険負担
契約成立前
契約成立後
①不動産屋さん(債務者)の責めに帰すべき事由による場合
②谷さん(債権者)の責めに帰すべき事由による場合
③両者の責めに帰すべき事由による場合
債務不履行の損害賠償要件事実
履行遅滞
確定期限債務の場合
不確定期限債務
期限の定めのない債務
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
表見代理の場合の帰責事由を具体例を交えて教えてください。
瑕疵担保責任としての損害賠償請求は、買主が悪意の場合できませんが、売主に落ち度がある債務不履行に基づく損害賠償請求はできます。
この場合、代理権が消滅します。はじめから成年被後見人になることが予想されるような人を代理人に選任すれば本人に帰責事由が認められますが、そうでない場合、表見代理は成立しません。
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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