宅地・建物・取引・業とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
更新日:2019年8月13日
宅地・建物・取引・業とは
宅建業法は主に「宅地建物取引業を営む者」について適用されます。
したがって、宅建業法の適用範囲を知るためには、
「宅地」「建物」「取引」「業」
の意味を明らかにする必要があります。
宅地
(1)
建物の敷地に供されている土地をいいます。
具体的には以下の2点です。
- 現に建物が建っている土地
- 将来建物を建てる目的で取引される土地
(2)
都市計画法にいう用途地域内の土地をいいます。
ただし、現に道路・公園・河川・広場・水路の用に供されている土地を除きます。
宅地の覚え方
た… 建っている
く… 目的
ち… 用途地域 →ただし、どこかでひろった水路を除く(現に道路・公園・河川・広場・水路)
建物
屋根と柱(壁)のある建物をいいます。
取引
- 自分のための「売買」または「交換」をいいます。賃貸は取引に該当しません。
- 他人のための「売買」または「交換」または「賃借」の、「代理」または「媒介」をいいます。管理や請負は取引に該当しません。
取引の考え方
宅建業法の考え方は、消費者の保護が第一です。1回きりの取引である売買や交換では、よく業者と消費者の間でトラブルが起こります。したがって、そのようなトラブルに対処するため、売買や交換においては業法が適用されます。
ただし、他人のために賃借の代理や媒介をする場合にも業者が貸主や借主に迷惑をかける危険性があります。そのため、他人のための賃借の代理や媒介にも業法の適用があります。
業
不特定多数を相手に、反復継続して行う場合に「業」であるとされます。
例えば、分譲の場合は不特定多数を相手に反復継続して自ら売買を行うことを意味しますので、「取引」「業」ともに要件を満たします。
「もっぱら自分の社員のため」のような「特定」の相手の場合は、「業」となりません。
また、「宅地を一括売却処分する」といった場合も、「反復継続」に当たりませんので、「業」とはなりません。
このとき、営利性(報酬)の有無は問題となりません。
一般人が例え業者に媒介や代理を依頼しても、上記の要件を満たせば免許が必要となります。
宅地・建物・取引・業に関するよくある質問
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アパートは土地の上に建っていますが、宅地ではないのですか?
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宅地とは、いわゆる土地です。土地だけの貸借をイメージしてください。土地の上に建っている建物を想定する必要はありません。
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「業」の反復継続とはどういう意味でしょうか?
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宅建業者が、宅地の取引という商売を、同じこととして繰り返して続けるというイメージです。
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第1種中高層住居専用地域内の農地は宅地になりますか?
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「宅地」の定義に沿って考えますと、都市計画法にいう用途地域内の土地は「宅地」として扱うという決まりがあります。そのため、「宅建業法」では「第1種中高層住居専用地域内の農地は宅地」として取り扱うことになります。
窪田義幸(くぼた よしゆき)
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
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