宅建(宅地建物取引士)通信講座
売主の担保責任とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
売主の担保責任とは
隠れたる瑕疵があった場合
用益的権利による制限があった場合
数量不足・一部滅失の場合
全部他人の物であった場合
一部が他人の物であった場合
担保的権利による制限があった場合
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
(問題) 注文者Aと請負人Bの、建物の建築請負契約に関し、Bの担保責任を生じさせる瑕疵は、売主の担保責任を生じさせる瑕疵とは異なり、隠れた瑕疵であることを要しない。 (解答解説) ○請負人の担保責任を生じさせる瑕疵は、隠れた瑕疵であることを要しない。完成物が注文内容と食い違っている以上、容易に発見できる瑕疵であっても、注文者に担保責任の追及を認める必要がある。 上記の問題・解説において、売主の担保責任を生じさせる瑕疵は隠れている必要があるのでしょうか?
(問題) AとBは、A所有の土地について、所有権を移転する意思がないのに通謀して売買契約を締結し、Bの名義に移転登記した。Bがこの土地にCに対する抵当権を設定し、その登記をした場合で、CがAB間の契約の事情を知っていたときは、Aは、Cに対して抵当権設定行為の無効を主張することができる (解答解説) ○通謀虚偽表示では、悪意の第三者は保護されません(94条2項の反対解釈) 上記の問題・解説の理解ができないので、説明をお願いします。
買主が悪意であるときに、全部他人物は解除できますが、一部他人物は解除できないのはなぜでしょうか?
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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