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コラム詳細
宅建(宅地建物取引士)通信講座

地借家法とは?~借地の場合~|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

借地借家法とは?~借地の場合~

借地借家法~借地の場合~の考え方

借地借家法における借地と借家の保護の違い

考え方

普通借地権とは

意義

対抗要件

存続期間

更新について

法定更新とは

更新後の建物の滅失・再築について

借地権の譲渡・目的物の転貸

メイン画像

借地権の性質が地上権の時

借地権の性質が賃貸借の時

地代の増減について

宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
Q
登記ある建物がない土地には、借地借家法の対抗力は及ばないとなっていますが、登記ある建物がなくても地上権の登記、または賃借権の登記があれば対抗力が及ぶと考えたのですが間違っていますか?
A
Q
借地借家法第38条の定期建物賃貸借に関する質問です。契約の更新がない旨を定めた場合で、契約の更新はなく期間満了により契約が終了する旨を書類交付して説明していても、賃貸人が賃借人に対して6ヶ月前までに賃貸借契約が終了する旨を通知しなければ賃借人に対して対抗できないのですか?
A
Q
『 しゃくちしゃくやほう 』と『 しゃくちしゃっかほう 』は、読み方としてはどちらが正しいのでしょうか?
A
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)
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