宅建(宅地建物取引士)通信講座
借地借家法~借家の場合~とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
借地借家法~借家の場合~とは
適用範囲
適用されるもの
適用されないもの
対抗要件
存続期間
契約の更新について
更新拒絶(解約申入)
賃借権の譲渡と目的物の転貸
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
建物の使用貸借は民法が適用されるため、借地借家法の適用はなくても建物の賃貸借の引渡があれば対抗できるのではないでしょうか?
民法でも借地借家法の借地も借家でも期間を定めていた場合、基本的には中途解約出来ないと思うのですが、特約にできる旨を入れる事は可能なのでしょうか?
民法の賃貸借と借地借家法の違いですが、民法は存在期間20年以上、借地借家法は上限30年までですよね?これは土地でも建物でも同じでしょうか?
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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