宅建(宅地建物取引士)通信講座
都市施設等とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
都市施設等とは
市街地開発事業
市街地開発事業の種類
市街地開発事業等予定地域
市街地開発事業等予定区域の種類
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
都市計画施設区域または市街地開発事業の施工区域の建築は知事の許可で、地区整備計画の定められている地区計画区域の建築は市町村の届けとありますが、地区計画区域と都市計画施設区域の関係が分かりません。どうしたらすっきり覚えられますか?
「都市計画施設の区域内」の規定とは何ですか?
なぜ市街化調整区域外でも都市施設を定めることができるのですか?
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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