通関士通信講座
ワシントン条約(CITES)とは?
更新日:2020年04月02日
・動植物の輸出入を行うときには、取引前にワシントン条約に該当しないか?よく確認しておくことが大事です。ワシントン条約該当物品の場合、輸出国および輸入国において別途手続きが発生してしまいます。
・そもそも輸出入NGな貨物だったり、手続きに不備があったりすると、輸出入が滞ってしまったり、外為法違反により罰則を受けてしまったりする可能性があります。
・海外旅行時のおみやげについてもいえますが、「動植物→絶滅のおそれ?→ワシントン条約に該当するかも…」との思考に結び付けられるようになるとワシントン条約絡みのトラブルが回避できるのかなと思います。
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