インテリアコーディネーター講座の講師ブログ

〜じゃないほうを覚える

みなさん、こんにちは。
IC講座担当講師の鈴木です。

このブログで、建築基準法、バリアフリー法などの法規のお話をしました。今回は建設業法についてです。インテリアコーディネーターにはあまり関係のない法規のような気がしますが、過去に何回が出題されています。それも同じところからです。

工事を発注する前に、適切な施工業者を選ぶ目安が必要になります。そのために一定規模以上の工事を請け負う事業者に対して制限をかけて、許可を受けないとその工事を請け負うことができないようにする「建設業許可」のところが出題されています。建設業許可を取得しなければならない工事は、『1件の請負代金が500万円以上の工事』但し、『木造住宅以外の建築一式工事は1500万円以上の工事』、『木造住宅では、延べ面積が150㎡以上の工事』です。この建設業許可が不要な工事を「軽微な工事」と言い、リフォームなどはこちらになる工事が多いです。下記のように覚えてください。
建設業許可が不要な「軽微な工事」
①建築一式工事の場合:工事1件の請負代金が1500万円未満の工事と、
150㎡未満の木造住宅工事。
②その他の工事:請負代金が500万円未満の工事

よく言われている「〜じゃないほう」を覚えるほうが簡単な時もあります。今回は建設業許可が必要じゃないほうを覚えて下さい。

それではこのあたりで、また!