診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

処方箋の使用期限

皆さん、こんにちは。

保険医療機関(病院や診療所)で交付される処方箋の使用期間は、交付の日を含めて4日以内です。
意外とこれを知らない方も多いようです。

これには、休日や祝日が含まれますので、処方箋の使用期間が過ぎないように注意をしないといけません。

もし、長期の旅行等特殊の事情があり、医師や歯科医師が、処方箋に別途使用期間を記載した場合には、その日まで有効となります。

法令には下記のように記載されています。
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)(抄)(診療の具体的方針)
第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、前十二条の規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。

三 処方箋の交付
イ 処方箋の使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。

処方箋をお渡しする際には、一声かける、若しくは院内に掲示をすると処方箋の期間切れを防ぐことができると思います。

では、今日はここまでで。