診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

介護保険と医療保険での訪問看護

皆さん、こんにちは。

訪問看護と聞くと医療保険、介護保険どちらをイメージしますか?

訪問看護と疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をすることを言います。

そして、訪問看護は、医療保険と介護保険に分かれており、どちらの保険を利用できるかについては、法令で細かく定められています。

介護保険で訪問看護する条件は下記のとおりです。
・医師から「訪問看護指示書」の交付があること
・要介護や要支援の認定を受けた65歳以上の人
・要介護や要支援の認定を受けた40歳以上65歳未満で16特定疾病の人

また、医療保険で訪問看護する条件は下記のとおりです。
・医師から「訪問看護指示書」の交付があること
・40歳以上で要介護・要支援の認定を受けていない人
・40歳未満の人
(特に重い病気の場合、要介護・要支援の認定を受けていても特例として利用できる場合がある)

介護保険での介護と医療保険での介護は、同時に利用することはできません。
基本的に要介護や要支援の認定を受けている場合は、介護保険が優先されます。

医療保険を利用する場合、週3日までの利用と制限があります。(末期の悪性腫瘍等は週4以上)

訪問介護を利用する場合、1ヵ月に利用できるサービスには金額の上限があります。

最近は在宅医療を行う医療機関も増えてきました。
医療と介護の違いを理解してレベルアップしましょう。

では今回はここまでで。