診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

施設基準とは

皆さん、こんにちは。こんばんは。

試験の学習をする際に、「施設基準」という言葉が良く出てきます。
これは、点数算定によっては、保険医療機関が一定の人員や設備を満たす必要があり、
また、地方厚生局に施設基準届けを届け出て初めて点数を算定できるものがあります。

この満たすべき人員や設備を施設基準といい、点数表とは別に厚生労働大臣告示が定められ、また細かい取扱いが通知で示されています。
施設基準の届出が必要なものには、点数表に「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局等に届け出た~」という一文が入っています。

開業をする際に、施設基準の届出を忘れて大きな減点と注意を受けることもあったりします。

ただし、基準を満たしていれば届出をしなくても良いものもあります。
下記の項目が届出不要になります。
・夜間・早朝等加算
・電子的保健医療情報活用加算
・明細書発行体制等加算
・臨床研修病院入院診療加算
・妊産婦緊急搬送入院加算
・重症皮膚潰瘍管理加算
・強度行動障害入院医療管理加算
・がん拠点病院加算又はがんゲノム医療拠点病院
・特定疾患療養管理料の注5、ウイルス疾患指導料の注3、小児科療養指導料の注6
 てんかん指導料の注6、難病外来指導管理料の注6、皮膚科特定疾患指導管理料の注4
 小児悪性腫瘍患者指導管理料の注5、がん性疼痛緩和指導管理料の注3、がん患者指導管理料の注7
 外来緩和ケア管理料の注5、移植後患者指導管理料の注3、糖尿病透析予防指導管理料の注6
 腎代替療法指導管理料の注3、乳幼児育児栄養指導料の注2、療養・就労両立支援指導料の注5
 がん治療連携計画策定料の注5、外来がん患者在宅連携指導料の注3
 肝炎インターフェロン治療計画料の注3、薬剤総合評価調整管理料の注3
 在宅時医学総合管理料の注12及び設入居時等医学総合管理料の注6
 在宅自己注射指導管理料の注5、精神科オンライン在宅管理料(情報通信機器を用いた診療の届出を行っている場合)
・高度難聴指導管理料
・アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
・小児抗菌薬適正使用支援加算
・夜間休日救急搬送医学管理料
・がん治療連携管理料
・遠隔連携診療料
・認知症専門診断管理料・連携強化診療情報提供料
・耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算
・経皮的冠動脈形成術
・経皮的冠動脈ステント留置術
・医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術 等

実技試験の問題にも「届出ている施設基準」と「届出は要さないが施設基準を満たしている状況)の2つがあるのはこのためになります。

試験をする際にはしっかりと施設基準を確認してくださいね。

では、今日はここまでで。