社会保険労務士講座の講師ブログ

使用者による時季指定

6月になりました。
受験手続を済ませ、ひたすら勉強という状況になっていますかね?
フォーサイト専任講師の加藤です。

今年の試験に向けて、労働基準法は、ご存じのとおり、大きな改正が行われています。
その1つとして、新たに「使用者による時季指定」の規定が設けられました。

この規定では、使用者は、年次有給休暇の日数が10労働日以上の労働者に対し、
年次有給休暇のうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとに
その時季を定めることにより与えなければならないこととしています。

単に「5日について時季を指定しろ」という規定ではなく、「与えなければならない」
のです。
つまり、使用者が5日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは足りず、実際に
労働者が基準日から1年以内に年次有給休暇を5日取得していなければ、法違反
となります。

この点、間違えないようにしてください。

それと、時季指定の対象となる労働者が複数いる場合、年5日の取得ができなかった
労働者が1人でもいたら、やはり法違反です。

ちなみに、この違反があった場合、罰則が適用されるのですが、この点について、
通達で、「労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則として
その是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただく」としています。
現実としては、直ちに罰則を適用するのではないということです。
ただ、試験対策としては、まず、「法違反があった場合は、罰則の対象となる」
ということを知っておきましょう。