社会保険労務士講座の講師ブログ

資格喪失日は、その日?翌日?

こんにちは。

フォーサイト専任講師の加藤です。

勉強は進んでいますか?

そう言われると、「ちょっと・・・」となってしまう方が

いるかもしれませんね。

さて、今回は、被保険者資格の喪失日についてです。

保険制度には、労災保険を除いて、制度の対象となるものとして「被保険者」

という概念があります。

どのようなものが「被保険者」となるのかは、制度それぞれで異なっています。

そして、いつ「被保険者」となるのか、「被保険者」でなくなるのか、

これは「被保険者」ごとに異なります。

この「いつ」という点が試験で狙われます。

何らかの事由に該当したとき、

その日にその資格を喪失するのか、その翌日に資格を喪失するのか、

これらは事由によって異なり、混乱してしまうことがありそうです。

例えば、死亡したとき、これはすべての被保険者について共通で、

その日の翌日に、被保険者資格を喪失します。

死亡した日に資格喪失だと、死亡日は被保険者ではなくなり、被保険者の死亡を要件とする

給付を受けることができなくなってしまうためです。

年齢要件がある被保険者資格については、その年齢に達した日(その日)に、被保険者資格

を喪失します。

一定の年齢未満であることが要件であり、その年齢に達した日は要件に該当しないので、

その日は被保険者ではなくする必要があるためです。

任意加入の被保険者が強制被保険者の要件を満たしたときは、その日に、

任意加入の被保険者資格を喪失します。

これは、資格の重複を避け、強制の資格を優先するためです。

これらは共通的なものですが、このような共通的なものは、

同じものとして覚えてしまうと、覚えることが少しはラクになるのではないでしょうか。

その他、覚え方として、この制度は「翌日喪失」なのか、「当日喪失」なのか、

いずれかが原則と自分自身の中で決めて、それとは異なるものは例外で、

どのような事由があるのかを覚えると効率的に覚えることができます。

それでは、試験までには、当日なのか、翌日なのか、正確に覚えましょう。