社会保険労務士講座の講師ブログ

産科医療補償制度

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

10月は、いつもなら「スポーツの日」があり、3連休となる週がありますが、
オリンピックの影響で、今年の10月は祝日なしとなっています。
7月、8月、9月と休みが多かった方は、今月は疲れそうな月かもしれませんね?

さて、今回は、「産科医療補償制度」の改定についてです。
産科医療補償制度では、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺を補償対象としていますが、
補償対象基準が見直されました。
これまで、「一般審査の基準」としての「出生体重1,400g以上かつ在胎週数32週以上」
と「個別審査の基準」としての「在胎週数が28週以上であり、かつ、所定の低酸素状況
の要件を満たすこと」とされていたのを、2022年以降に出産した場合、
一般審査に統合して、「在胎週数が28週以上であること」が基準となります。

また、1分娩あたりの掛金が16,000円から12,000円となります。
この掛金の額は、出産育児一時金の額に影響を及ぼします。
加算対象出産の場合、
出産育児一時金の額は、404,000円に保険者が定める金額を加算した金額ですが、
この「保険者が定める金額」が産科医療補償制度の掛金に相当する額なのです。
そのため、掛金が12,000円となったことから、
出産育児一時金の額は、408,000円に保険者が定める金額を加算した金額
となります。

健康保険法は、選択式で数字を空欄にすることが多いので、これらの金額などは
出題される可能性が高いです。
ですので、正確に覚えておきましょう。