社会保険労務士講座の講師ブログ

改正の先取り!

令和4年度試験までは、およそ6か月です。
受講生の皆さん、勉強は進んでいますか。
フォーサイト専任講師の加藤です。

社労士試験に合格するための勉強、
絶対に欠かすことができないのは、「基本」「過去問」「法改正」です。

今回は、これらのうち「法改正」についてです。
現在、第208回国会(令和4年常会)が行われています。

毎年、厚生労働省から法案が提出されますが、今回の国会には
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が提出されています。

この法律案には、令和4年3月31日までとされている暫定措置、
❶ 特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限ります。❷において同じ)を
特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置
❷ 特定理由離職者を就業促進手当の支給を受けた場合の特例の対象にする暫定措置
❸ 地域延長給付
❹ 教育訓練支援給付金
これらについて、令和7年3月31日まで適用するようにする内容が含まれています。

これらの暫定措置は、厳しい雇用情勢下で設けられた暫定措置であるという経緯
があることから、その点を考慮しつつ、現在、コロナ禍からの経済の回復途上にある
状況なので、3年間延長する方向になっています。

ですので、この「法律案」で、まだ確定してはいませんが、
かなりの確率で、これらは延長されるだろうと考えておきましょう。