みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。
令和4年度試験までおよそ4カ月、
勉強は順調に進んでいますか?
思うように進んでいないという方もいるかもしれません。
もしそうであれば、GWにまとまった休みがあるのなら、
ここで、できるだけ勉強を進めましょう。
さて、今回は、労災保険の特別加入に関することです。
特別加入は、
❶ 中小事業主等の特別加入
❷ 一人親方等の特別加入
❸ 海外派遣者の特別加入
というように、大きく3つに分類されています。
このうち「❷ 一人親方等の特別加入」について、ここのところ対象を追加する
という改正が続いています。
令和3年4月1日から
特別加入の対象となる一人親方に係る事業として、「柔道整復師が行う事業」と
「創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者」が追加されました。
また、特別加入の対象となる特定作業として、「芸能関係作業従事者」と
「アニメーション制作従事者」が追加されました。
これらに続き、令和3年9月1日から、一人親方に係る事業として、
「原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業」が、
追加され、
さらに、特別加入の対象となる特定作業として、
「情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業従事者」
が追加されました。
で、これにとどまらず、令和4年4月1日から、一人親方に係る事業として、
「あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業」
が追加されました。
次から次へと増えていき、さらに、「歯科技工士」を追加される予定です。
特別加入の対象となるかどうかという点は、試験に出題されたことがあるので、
新たに加えられたものだけではなく、従来から対象となっているものも、
しっかりと確認しておきましょう。