社会保険労務士講座の講師ブログ

要件を満たせるの?

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

6月も、もうすぐ終わりです。
これから試験までにすべきこと、決めていますか。

今回は、「特例高年齢被保険者」に関することです。
特例高年齢被保険者のことを「マルチ高年齢被保険者」と呼ぶことがあり、
離職によりマルチ高年齢被保険者でなくなった者を、行政手引では
マルチ離職者」としています。

マルチ離職者は、一の事業主における週所定労働時間が5時間以上20 時間未満と
一般被保険者等の半分以下の所定労働時間です。
そうすると、離職した際、被保険者期間の算定において、一の事業主における賃金
の支払の基礎となった日数が11 日以上とならないこと、又は一の事業主における
賃金の支払の基礎となった時間数が80 時間以上とならないことが考えられます。
もしそうであれば、高年齢求職者給付金の支給を受けることができないということ
になってしまいます。

そこで、2の事業主における賃金の支払の基礎となった日数又は2の事業主に
おける賃金の支払の基礎となった時間数を合計して被保険者期間を計算すること
となります。
このため、マルチ離職者については、たとえ一方の事業所では雇用が継続している
場合であっても、マルチ離職者が離職証明書の交付を求めたときは、事業主は、
離職証明書を交付しなければならないことになります。

「特例高年齢被保険者」は、一の事業主だけに雇用される「高年齢被保険者」
とは、異なる点が多々あるので、試験対策として、その辺は注意しておきましょう。