社会保険労務士講座の講師ブログ

在職定時改定、退職時改定、どちら?

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

令和4年度試験まで、あと52日です。
勉強は進んでいますか?

さて、先月、在職定時改定に関して記載しましたが、
今回は、在職定時改定と退職時改定との関係について、詳しく解説します。

在職定時改定と資格喪失による改定の契機が近接する場合、
在職定時改定の対象となるのか、退職時改定の対象となるのか、
どちらになるのかわかり難い場合があります。
そこで、
❶ 資格喪失後、1か月以内に基準日が到来した場合、
 ● 資格喪失日から1か月以内に再度資格取得していなければ、基準日において
   被保険者でないことから、在職定時改定は行われず、資格喪失による改定のみが
   行われます。
 ● 基準日より後に再度資格取得しており、当該資格取得日が資格喪失日から1か月
   以内であれば、基準日において被保険者ではありませんが、年金額の早期充実を
   図る観点から、在職定時改定を行います。
 ● 基準日と同日に再度資格取得していれば、資格喪失日から資格取得日までの期間
   が1か月以内であるため、在職定時改定を行います。
 ● 基準日の前日までの間に再度資格取得していれば、資格喪失による改定は行われ
   ませんが、基準日において被保険者であるため、在職定時改定を行います。
❷ 基準月に資格喪失した場合(❸の場合を除きます)は、資格喪失による改定と
 在職定時改定の2つの事由により改定が行われます。
❸ 資格喪失日と基準日が同日となった場合は、基準日においては被保険者でないこと
 から、在職定時改定は行われません。
 なお、この場合、資格喪失日から1か月以内に再度資格取得していなければ、資格
 喪失による改定が行われ、資格喪失日から1か月以内に再度資格取得していれば、
 在職定時改定を行います。

このような規定は、具体的に年月日を挙げて出題してくることがあるので、
それに対応できるようにしておきましょう。