社会保険労務士講座の講師ブログ

社会保険労務士法の改正

GWが終わり、通常の生活に戻り・・・
リズムが取り戻せないなんてことになっていませんか?
もし生活のリズムが崩れているのであれば、
早く元に戻しましょう。

ところで、「社会保険に関する一般常識」は、すでに勉強をしていますか。

「社会保険に関する一般常識」の中に、「社会保険労務士法」があります。
この「社会保険労務士法」に改正があります。

「社会保険労務士法の一部を改正する法律」が平成26年11月21日に公布されました。
ただ、その時点では施行日が確定しておらず、
平成27年3月に施行日が確定しました。
そのため、「基礎講座」のテキストに、この改正が反映されていません。

改正の中には、平成27年度試験の対象となっていないものもあるのですが、
対象になるものもあります。

対象となる改正の1つとして、「社会保険労務士の業務」の追加があります。

どのような業務が追加されたのかといえば、
社会保険労務士が裁判所において補佐人となる業務を行えるようになりました。

条文では、

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人
として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

と規定しています。

「社会保険労務士の業務」については、過去に何度も出題されているので、
この新しい業務は、平成27年度試験で狙われる可能性が高いでしょう。

詳細は、改正情報でお知らせしますが、とりあえず、このような業務が
加わったということを知っておいて下さい。