社会保険労務士講座の講師ブログ

被用者保険の適用拡大

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

私の周りでは体調がすぐれない人がいますが、
みなさん、体調を崩したりしていないでしょうか?

さて、今回は「健康保険法」と「厚生年金保険法」についてです。
健康保険と厚生年金保険は、適用に関する部分について、共通の規定があります。
例えば、「特定適用事業所」の規定、その内容は同じで、
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、
当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時100人
超えるものの各適用事業所をいう
となっています。

そこで、この規定、改正されています。
従来、特定労働者の総数が常時500人を超える適用事業所であったのが、
令和4年10月1日以降は、当該総数が常時100人を超える適用事業所となっています。

この点、令和4年版厚生労働白書において、
2020年改正法においては、短時間労働者に対する被用者保険の適用について、2022
(令和4)年10月に100人超規模、2024(令和6)年10月に50人超規模の企業まで
適用範囲を拡大することを盛り込んだ。
という記載があります。

改正点は試験によく出ます。
さらに、このような規定は、「健康保険法」と「厚生年金保険法」のどちらからも
出題される可能性があり、それに加えて、白書の引用が「社会保険に関する一般常識」
から出題される可能性もあります。
つまり、出題される可能性がより高いといえます。
そのため、このような規定は最重要と考え、徹底した対策をしておきましょう。