社会保険労務士講座の講師ブログ

退職金請求事件

明日から3連休という方、どのように過ごしますか?
年度末で、平日は忙しくて勉強をする時間がないなんてことなら、
勉強を進めましょう。

さて、先月、最高裁判所で試験に出題されそうな判決が1つありました。
「退職金請求事件」といいます。

この判決では、
就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更(不利益変更)に
対する労働者の同意の有無についての判断の方法に関して、
変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきであり、
「同意書への署名押印だけで基準変更に同意した」
というのは誤りであって、
「十分な情報提供や説明が必要」とする判断を示しました。

そこで、この判決では、判断について、
「就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者
の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけ
でなく,当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者
により当該行為がされるに至った経緯及びその態様,当該行為に先立つ労働者
への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に
基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否か
という観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である」
としています。

最近の出題傾向を考えると、新しい判例、出題される可能性が高いですから、
しっかりと確認をしておいて下さい。