皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。
勉強は、順調に進んでいますか。
さて、今回は改正に関する話です。
徴収法に規定している雇用保険率についてです。
雇用保険率には弾力的変更の規定があるので、毎年のように見直しが行われます。
変更されない年もありますが。
そこで、今回は、法律そのものが改正されました。
従来、法律上の原則となる率が、一般の事業であれば「1000分の17.5」でしたが、
これが「1000分の15.5」に引き下げられました。
この引下げは、雇用保険の財政状況がよいということから行われたもので、
さらに、平成28年度については、弾力的変更の規定が適用され、
一般の事業: 1000分の11
農林水産の事業:1000分の13
清酒製造の事業:1000分の13
建設の事業:1000分の14
となっています。
失業等給付に係る弾力的変更は、原則となる率を±1000の4の範囲内で変更する
ことができるものです。
そのため、平成28年度は「1000分の15.5」を「1000分の11.5」まで引き下げ、
さらに、雇用安定事業等に係る弾力的変更も適用され、
「1000分の11」とされました。
この変更された雇用保険率、
試験で狙われる可能性が高いので、正確に押さえておきましょう。