社会保険労務士講座の講師ブログ

特定事由に係る保険料の納付の特例等

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

前回、教材訂正に関してお知らせしましたが、確認をしましたか?

今回は、教材訂正(2)にある「特定事由に係る保険料の納付の特例等」
に関して、1つポイントをお伝えします。

「特定事由に係る保険料の納付の特例等」において、
対象期間を有することの申出をし、厚生労働大臣の承認を受けると、
対象期間の各月について「特例保険料」を納付することができます。
この特例保険料は、「各月の保険料に相当する額の保険料」とあるように、
その当時の額です。
何らかの加算が行われたりはしません。

追納や後納制度により納付する保険料には、「政令で定める額」が加算されます。

特定事由に係る保険料の納付の特例等については、行政側のミスなどが原因に
なっているものです。
そのため、「特例保険料」には加算がありません。

この点は、
付加対象期間について納付することができる「特例付加保険料」についても同様で、
各月の付加保険料に相当する額の保険料です。

ということで、
この加算があるか、ないか、という点は、注意しておきましょう。